厚生労働大臣が定める掲示事項
■当院では個人情報保護に努めています
問診票、診療録、検査記録等の個人情報は治療目的以外には使用いたしません。
■患者さんと協力して歯の病気の継続的管理に努めています。
■義歯は6ヶ月再作製できません
入れ歯(同一の物)を新しく作った後、6ヶ月間は新たに作り直すことはできません。他院で作った入れ歯についても同様です。
■明細書発行状況に関する事項
当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していくため、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
ただし、明細書には使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されます。ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。